特定非営利活動法人 千葉県ウオーキング協会 定 款・C W A 顕 彰 規 定   

    					    第1章 総 則
 (名 称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人千葉県ウオーキング協会という。
 (事務所)
第2条 この法人は,事務所を千葉市に置く。

             	 	  第2章 目的及び事業
 (目 的)
第3条 この法人は,健康に過ごしたいと願う高齢者から子供までの幅広い層に対してウオーキング活動に関する事業を行い,バランスのとれた健康増進に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)上記活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
 (事業の種類)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)ウオーキング行事の企画,運営などの健康支援事業
(2)ウオーキング教室,イヤーラウンドなどの開催
(3)ウオーキング普及活動の運営・経営への指導,支援事業
(4)ウオーキングに関する調査・研究
(5)会報及び出版物の発行
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

				 	  第3章 会 員
 (種 別)
第6条 この法人の会員は,次の3種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人,団体及び法人とし,次の5種とする。
  @個人会員 ウオーキングの実践と普及に関心のある個人
    (A) 日本ウオーキング協会の情報誌購読を希望する者
     (B)  日本ウオーキング協会の情報誌購読を希望しない者
A賛助会員 この法人の事業等に特別に協力する個人,団体及び法人
  B家族会員 個人会員,賛助会員と同居する家族
  C維持会員 この法人に加盟する団体の会員のうち希望する個人会員,賛助会員又は家族会員
  D団体会員 この法人に加盟する団体
(2)組織会員 この法人の目的に賛同して,その事業等に協力する自治体,団体及び法人
(3)同好会員 この法人に加盟し,活動する地域同好会
 (入 会)
第7条	会員の入会については,特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは,会長が別に定める入会申込書により,会長に申込むものとし,会長は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
3.会長は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない。
 (会費及び加盟負担金)
第8条 会員は,総会において別に定める会費,又は加盟負担金を納入しなければならない。
 (会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3)年1回の会員資格更新手続きをしなかったとき
(4)除名されたとき
 (退 会)
第10条 会員は,会長が別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会することができる。 
 (除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
 (拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は返還しない。

					  第4章 役 員
 (種別及び定数)
第13条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理 事  10人以上30人以下
(2)監 事  2人
2.理事のうち1人を会長とし,副会長及び常務理事各若干名を置くことができる。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は,総会において選任する。
2.会長,副会長及び常務理事は,理事の互選とする。
3.役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が,役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は,役員になることができない。
5.監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職 務)
第15条 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
  会長以外の理事は,法人の業務について,この法人を代表しない。
2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
3.常務理事は,この法人の業務を処理する。
4.理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
5.監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること
 (任期等)
第16条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき
 (報酬等)
第19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

					  第5章 顧問等
 (種類及び定数)
第20条 この法人に,第13条に定める法上の役員以外に次の職位を置くことができる。
(1)名誉会長    1名
(2)顧問,参与   各若干名
(3)常任幹事,幹事 各若干名
 (選任等)
第21条 名誉会長,顧問及び参与は,学識経験者及びこの法人の運営に理解のある者を,理事会の議を経て会長が委嘱する。
2.常任幹事及び幹事は,この法人に加盟する団体の会員の中から,その団体の会長の推薦する者とする。
 (職 務)
第22条 名誉会長,顧問及び参与は,会長の諮問に応え理事会に対して助言することができる。
2.常任幹事及び幹事は,事業運営の中心となり,円滑な業務を実施する。

              		  第6章 会 議
 (総会の種別)
第23条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (総会の構成)
第24条 総会は,正会員をもって構成する。
 (総会の権能)
第25条 総会は,以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)事業計画及び予算
(6)事業報告及び決算
(7)役員の選任又は解任
(8)会費の額
(9)資産の管理の方法
(10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11)重要な組織及び運営事項
(12)その他運営に関する重要事項
 (総会の開催)
第26条 通常総会は,毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき
 (総会の招集)
第27条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,会長が招集する。
2.会長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から50日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。
 (総会の議長)
第28条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。
 (総会の定足数)
第29条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (総会の議決)
第30条 総会における議決事項は,第27条第3項の規定によって,あらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3.総会の議決について,この法人と正会員の関係につき議決する場合においては,その正会員は,その議事の議決に加わることができない。
 (総会の表決権等)
第31条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は,前2条,次条第1項及び第52条の適用については,総会に出席したものとみなす。
 (総会の議事録)
第32条 総会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。
 (理事会の構成)
第33条 理事会は,理事をもって構成する。
2.監事は,理事会に出席し意見を述べることができる。
 (理事会の権能)
第34条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び予算の変更
(4)役員の職務及び報酬
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (理事会の開催)
第35条 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)現理事総数の3分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき
 (理事会の招集)
第36条 理事会は,会長が招集する。
2.会長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があつたときは,その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 (理事会の議長)
第37条 理事会の議長は,会長又は会長の指名する者がこれにあたる。
 (理事会の定足数)
第38条 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
 (理事会の議決)
第39条 理事会における議決事項は,第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3.理事会の議決について,この法人と理事との関係につき議決する場合においては,その理事は,その議事の議決に加わることができない。
 (理事会の表決権等)
第40条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は,第38条及び次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす。
 (理事会の議事録)
第41条 理事会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。

               		  第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第42条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
 (資産の管理)
第43条 この法人の資産は,会長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
 (会計の原則)
第44条 この法人の会計は,法第27条に掲げる原則に従って行わなければならない。
 (事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は,毎事業年度ごとに会長が作成し,総会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は,新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。
 (予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書,活動計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,会長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2.決算上,剰余金を生じたときは,次事業年度に繰越すものとし,構成員に分配してはならない。
 (事業年度)
第50条 この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。
 (臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

               		  第8章 定款の変更,解散及び合併
 (定款の変更)
第52条 この定款を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
 (解 散)
第53条 この法人は,次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を受けなければならない。
 (清算人の選任)
第54条 この法人が解散したときは,理事が清算人となる。
 (残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,千葉県社会福祉協議会に譲渡するものとする。
 (合 併)
第56条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を受けなければならない。

               		  第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第57条 この法人の公告は,官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

               		  第10章 事務局
 (事務局)
第58条 この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2.事務局には,事務局長その他の職員を置く。
3.事務局長及びその他の職員は,会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

               		  第11章 雑 則
 (細 則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める。

  附 則
1.この定款は,この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は,第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。
    会 長  佐野 靖明
    副会長  古宮  誠
     同   川ア 輝夫
     同   達  國明
    理 事  伊藤 髞V
     同   石橋 順一
     同   木村 壽宏
     同   行田  宏
     同   椋 重夫
     同   片山  篤
     同   小早志 昌
     同   酒井  寛
     同   石田  満
     同   中澤 正夫
     同   平山 健治
     同   片山 鶴夫
     同   田中 驩p
     同   石川 順一
     同   関  清吉
     同   中山  弘
     同   永田 良夫
    監 事  鈴木 好次
     同   金澤 剛二

3.この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,この法人が成立した日から平成18年12月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第43条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は,第48条の規定にかかわらず,成立の日から平成17年12月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費等は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1)入会金  正会員
             個人会員 1,000円
             家族会員 1,000円
(2)会 費  正会員
             個人会員 年額  3,000円
             家族会員 年額  2,000円
             賛助会員 年額 10,000円
             維持会員 年額  2,000円
             団体会員 加盟負担金に含む。
       相互会員       年額  3,000円
       組織会員       年額 10,000円(1口)
       同好会員       加盟負担金に含む。
(3)団体等の加盟負担金
       団 体  年額 登録金20,000円と,所属する会員数に500円を乗じた額の合計
       同好会  年額 登録金1,000円と,所属する会員数に100円を乗じた相当額の合計

  附 則
この定款は,千葉県知事の定款変更についての認証の日(平成19年6月27日)から施行する。

  附 則
この定款は,平成22年3月14日から施行する。

  附 則
この定款は,千葉市長の定款変更についての認証の日(平成24年7月5日)から施行する。

  附 則
この定款は,千葉市長の定款変更についての認証の日(平成28年6月24日)から施行する。

  附 則
この定款は,平成30年3月21日から施行する。

  附 則
この定款は、令和6年3月11日から施行する。

  附 則
この定款は、令和7年3月17日から施行する。



C W A 顕 彰 規 定

この規定はNPO法人千葉県ウオーキング協会(CWA)の目的遂行に寄与した会員等の
功績を顕彰することを目的として、定款第59条の定める細則として定める。

1.CWA顕彰
会員で永年(10年以上を基準とする)にわたり在籍し、例会等に積極的に参加した
ものを毎年開催する定期総会のときに表彰する。 
10年表彰、20年表彰等

2.CWA会長顕彰
・功労賞
1)会員で会の運営に大きな功績のあったものを定期総会で表彰する。
但し、現職の理事を除く。また、過去に同じ功績で表彰されたものを除く。
2)会員で会が主催する行事に積極的に参加したものを定期総会で表彰する。

  ・感謝状
   会員等で会の運営に貢献または尽力されたものに会として感謝の意を表する
ために贈呈する。

3.記念式典等における顕彰
原則5年ごとに開催する記念式典等で、前回の記念式典以後の功績が顕著で、
表彰に相応しいものを表彰することができる。これは定期総会での顕彰等の有無に
こだわらないものとする。
対象者と顕彰名は実行委員会で決定する。但し、過去の記念式典で同じ功績で
表彰されたものを除く。


この規定は2009年11月1日から施行する。
2025年4月7日一部改訂。



    					

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